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防水工事も修繕費?

 

 

もしも水が内側に入り込んできてしまったら、
腐ったりカビが生えたりして建物はあっという間に劣化してしまいます。
ですから防水工事は定期的にやらねばならない大切な工事なのです。
とはいえ一軒家でももちろん、マンションやビルといった大きなものとなるとその費用もかなりのものです。
防水工事もまた修繕費として計上することができるのでしょうか。

 

マンションやビルで防水工事をおこなう場合、一般的には修繕費としてみなされるはずです。
だって必ずやらなければならない工事、そうでなければ建物を維持管理していくことはできません。
修繕費というのはその建物を人が住める状態で保つための工事に使われるお金です。
なので防水工事も含まれます。
もしも修繕費となれば税金が免除されるでしょうし、
管理する側としては大きな利益につながるかもしれないので率先しておこなうでしょう。
みなされないとすれば自分の利益を守るためにとギリギリまで防水工事をしないままに粘る、
そんな管理者も現れるはずです。
そうすればマンションの住民はもちろん、その周りに住んでいたり行き来する人たちまで危険にさらされるのです。
そんな恐ろしい状況を国が見逃すことはありません。
ちゃんとどのマンションやビルも防水工事はおこなわれているものと思って、安心していてください。

 

とはいえ、修繕費に含まれない防水工事だってあります。
それは建物を維持管理するのとは関係のない防水工事、
原状回復以上のことをしてしまうと資本的支出とみなされてしまうのです。
建物の耐久性がより増すようにと管理者の方が頑張ってくれるのは住民としてはありがたいところ、
ただそれにより減価償却が必要となる場合もあるのでくれぐれも気を付けましょう。

 

建物を維持管理するためにその防水工事は必要と分かっていても、
あまりに規模が大きく費用がかかるものだと修繕費とはならない場合もあります。
それがどれくらいの金額から・どのレベルからかというのははっきりとした基準は設けられていません。
税務署において判断の分かれ目が係争となることも、
どちらか知りたいのであればそのビルを管轄エリアとする税務署にて相談してみることです。
毎度、修繕費となるかどうなのか分からないといった状態でギャンブルをしているようでは落ち着きません。
一度に規模の大きな防水工事をするよりは、小さ目の工事を数年に分けてやった方が良いのではないでしょうか。
大規模になればなるほど、そこに住む方やそこにやってくる方にも影響してしまいます。
大きな工事をするのでその期間は立ち入り禁止なんてことになっても困ります。
それならば、数年かかるけれどもちょっとずつ箇所ごとに分けてやってくれた方が、
誰にとってもありがたかったりするのです。

 

ちなみに、防水工事をおこなったとして耐用年数は大体10年から15年くらいだと言われています。
それだけ建物の原状回復が進むのです。
せっかく建てたビル、資産価値を下げないためにも防水工事は定期的におこないましょう。
最寄りの税務署だけでなく国税庁のタックスアンサーなど、
分からないことができた場合にはお電話ででも質問したら答えてくれるでしょう。
確定申告に関してはある程度のところまでは税理士に相談しなくても自分でできます。
大規模工事でなくとも結構な金額です。
税金対策をせずそのままにしていたら勿体ない、
頼れるところには頼りつつ節約できるところは節約してやってみることです。
防水工事をいつやるにしろ、お金関連の資料を残してさえいればそれを用いて必要な処理は可能です。
定期的にやらなければならない工事ですから、次第にやり方にも慣れてくることでしょう。

 

兵庫県の防水工事は久保工業にお任せ下さい。


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対応エリア:神戸市を中心とした兵庫、大阪

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